死後事務委任
「自分が死んだあと、誰が動いてくれるのか」そう考えたとき、答えが出なかった人もいるのではないでしょうか。
身寄りがいない、家族に迷惑をかけたくない、自分の意思通りに最期を締めくくりたい。その不安を備えに変えるのが、死後事務委任契約です。しかし、どこに頼めばよいのか、費用はどのくらいかかるのか、遺言書と何が違うのかなど、わからないことが多く、なかなか動き出せない方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、死後事務委任契約の仕組みと依頼できる業務の範囲、必要なケース、活用するメリット、信頼できる依頼先の選び方などを解説します。
死後事務委任とは
まず、死後事務委任がどのようなものかを解説しておきます。
死後事務委任の意味と仕組み
死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に発生するさまざまな事務手続きを、生前に信頼できる人や専門家へ委任しておく契約のことです。
人が亡くなると、役所への死亡届の提出や銀行口座の解約、各種サービスの解約、葬儀・埋葬の手配、医療費や施設利用料の精算など、多くの手続きが発生します。しかし、これらは法律上、遺言書では対応できない手続きも多く、家族や親族がいなければ誰も動いてくれないのが現実です。そこで死後事務委任契約を結んでおくことで、委任を受けた人や専門家に本人の意思通りに手続きを進めてもらえるのです。
仕組みとしては、本人と受任者が生前に契約を締結し、死後に発生する手続きの内容・範囲・費用の支払い方法などをあらかじめ取り決めておくというものになります。
死後事務委任契約で依頼できる業務の範囲
死後事務委任契約で依頼できる業務には、主に以下のようなものがあります。
役所への死亡届・火葬許可証の手配といった行政への届出、葬儀・埋葬・納骨の手配、医療費・施設利用料・公共料金などの各種精算、銀行口座や各種サービスの解約手続き、自宅の片付け・遺品整理、SNSやメールといったデジタルアカウントの整理などが挙げられます。これらは遺言書では対応できない手続きであり、身近に頼れる家族がいない場合に特に重要な役割を果たします。
一方、相続財産の分配や遺産の管理といった相続に関する手続きは、原則として遺言書や相続手続きで対応するものであり、死後事務委任契約の範囲外となります。
死後事務委任を活用するメリット
死後事務委任を活用することで、どのようなメリットがあるのでしょうか。
死後の気がかりをなくせる
死後事務委任契約のメリットは、自分が死んだあとのことに対する気がかりを、生きているうちに解消できることです。
人が亡くなるとさまざまな手続きが一度に押し寄せます。「誰かに迷惑をかけるかもしれない」「自分の希望通りにならないかもしれない」といった気がかりを抱えたまま日々を過ごすことは、精神的に負担になる可能性があります。
死後事務委任契約を結んでおくことで、死後に発生するすべての手続きを委任先が責任を持って担うため、気がかりをなくして心の安定を得られるはずです。
家族や周囲への負担を軽減できる
死後事務委任契約を結んでおくことで、自分が亡くなった後に家族や周囲にかかる手続きの負担を軽減できます。
人が亡くなると、悲しみの中にいる家族が役所・銀行・各種サービスの解約といった無数の手続きを短期間でこなさなければなりません。慣れない手続きに、家族を精神的にも体力的にも疲弊させてしまうかもしれません。
死後事務委任契約を締結しておくことで、これらの手続きを受任者が代わりに担うため、家族は手続きに追われることなく、故人を悼む時間を持つことができるのです。
認知症や介護・生活面の不安解消
死後事務委任契約は、死後の手続きだけでなく認知症や介護状態になったときの、「もしも」に備えられるという安心感も得られます。
年齢を重ねるにつれ、「自分が認知症になったら誰が動いてくれるのか」という不安を感じるものです。何も準備していない状態では、判断能力が低下した後に自分の意思を伝えることが難しくなり、望まない形で物事が進んでしまうリスクがあります。
死後事務委任契約を任意後見契約と組み合わせて締結しておくことで、認知症や介護状態になった段階から死後の手続きまでを一貫して委任先に任せる体制を整えることができます。
身寄りがなくても葬儀や埋葬を実現できる
死後事務委任契約を結んでおくことで、身寄りがない方でも自分の望む形で葬儀や埋葬を実現できます。
身寄りがいない場合、亡くなった後の葬儀や埋葬は自治体が行う「行旅死亡人」としての対応となるケースがあり、本人の希望とはかけ離れた形で処置が進んでしまう可能性があります。
もし希望の埋葬方法や、特定の人に連絡してほしいといった意思があったとしても、それを実行してくれる人がいなければ、その希望は叶えられないまま終わってしまいます。死後事務委任契約に葬儀・埋葬の希望を明記しておくことで、受任者が本人の意思通りに手続きを進めることができます。
自分の意思を死後に反映できる
死後事務委任契約を結んでおくことで、自分が亡くなった後も生前に決めた意思を確実に実現できます。
葬儀の形式・連絡してほしい人・デジタル遺品の処理方法・ペットの引き取り先など、遺言書には書けない生活に密着した細かな希望も、死後事務委任契約に明記しておくことで受任者が本人の意思通りに手続きを進めることができるのです。
何も準備していなければ、残された家族や周囲の判断に委ねられることになり、本人の意思とはかけ離れた形で物事が進んでしまうリスクがあります。
死後事務委任契約を検討したほうがよい人
では、死後事務委任契約を検討しておいたほうがよい人とはどのような人なのでしょうか。ここでは、代表的なケースを紹介します。
| 検討したほうがよい人 | その理由 |
|---|---|
| おひとりさまや子のいない夫婦など、頼れる家族・親戚のいない方 | 亡くなった後に手続きを代わりに行ってくれる人がいないと、行政や金融機関の手続きが滞ってしまうリスクがあります。 |
| 家族や親戚はいるが、死後の手続きを第三者に依頼したい方 | 家族がいても、葬儀や各種手続きの負担をできるだけかけたくないという方は専門家に委任することで、家族の精神的・手続き的な負担を大幅に軽減できます。 |
| 頼れる家族や親戚も高齢で、死後事務の依頼が不安な方 | 配偶者や兄弟が高齢の場合、手続きを任せること自体が負担になりかねません。死後事務委任契約しておくことで確実に手続きを遂行してもらえます。 |
| 散骨や樹木葬などを希望する方 | 家族に希望を口頭で伝えるだけでは、死後に実現されないケースがあります。死後事務委任契約に埋葬方法の希望を明記することで、自分の意思を確実に形にすることができます。 |
| 内縁関係のご夫婦、同性のカップル | 法律上の家族関係がない場合、パートナーには死後の手続きを行う権限が認められないケースがあります。死後事務委任契約を活用することで、パートナーに希望通りの対応を委任することが可能になります。 |
死後事務委任の依頼先とは
死後事務委任を依頼できる先としてはどのようなものがあるのでしょうか。
NPO法人・民間企業に依頼する
死後事務委任契約の依頼先として、NPO法人や民間企業という選択肢があります。NPO法人や民間企業は、葬儀・遺品整理・デジタル遺品の処理など生活に密着したサービスを、士業事務所などよりもローコストで行ってもらえる点が特徴です。
しかし、士業のような国家資格に基づく業務規制がないため、相続手続きや法的書類の作成といった法的な業務への対応力が弱い場合があります。士業グループが母体となって運営している民間企業に依頼することで、こういったマイナス面を補いながら、法的な手続きにも生活に密着したサービスにも一貫して対応してもらえる体制を整えることができるでしょう。
行政書士・司法書士・弁護士などの士業に依頼する
死後事務委任契約の依頼先として、行政書士・司法書士・弁護士などの士業事務所という選択肢があります。
士業事務所は国家資格に基づいて業務を行うため、法的な手続きへの対応力が高く、信頼性や安定性が高い点が特徴です。一方で、葬儀・遺品整理といった生活に密着した実務は提携業者への外注となるケースが多いので注意が必要です。
社会福祉協議会
死後事務委任契約の依頼先として、社会福祉協議会という選択肢もあります。
社会福祉協議会は、地域の福祉を支援する公的な非営利組織であり、生活に困窮している方やおひとりさまの終活支援に積極的に取り組んでいる地域もあります。民間企業と比較して費用が抑えられるケースがある点や、公的な組織であるため信頼性が高い点が特徴です。
一方で、対応している業務の範囲や費用は地域によって大きく異なるため、まずは自分が住む地域の社会福祉協議会に相談して、死後事務委任契約に対応しているかどうかを確認しておくのがよいでしょう。
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